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保育所等訪問支援 LOOP

保育所等訪問支援って何?

平成24年度にスタートした国の公的福祉サービスで、障害のある有無に関わらず、住み慣れた地域でともに暮らす社会(インクルーシブ社会)の実現を目標にしています。

通常の療育のように、事業所へお子さん(保護者)が通うのではなく、療育スタッフがお子さんの生活の場(保育園や幼稚園、小学校など)に出向き、先生方とお子さんの情報を共有し、より過ごしやすい生活の場作りを行うといったサービスです。

放課後等デイサービス事業と同様に児童福祉法に基づくサービスの一つです。

保育所等訪問支援 LOOPについて

言語聴覚士/保育士/児童指導員がお子さんの園や学校に伺います。

お子さんが在籍する場(保育園・幼稚園・学校など)に、療育の専門家(セラピスト)が伺い、お子さんに関わるいろいろな方と連携を取りながら、「お子さんに直接的な支援をしたり、先生方などにお子さんの特性を理解してもらったり、先生方と一緒に手立てを考えたり」します。

発達特性のある子どもが地域社会の中で育つためには、彼らの特性が理解され必要な手立てを講じることが重要です。

何の手立ても講じず身の回りの人々に特性を理解してもらえない等の問題が残されていると、いくら療育に通っても安心した生活に繋がりません。

そこで重要なことは「お子さんの味方を増やす」ことです。

保育園や学校で、お子さんに関わってくれるすべての人たちに、お子さんの特性を理解してもらい具体的な手立てを講じることで、お子さんが社会の中で受け入れられ伸び伸びと育てることができるようになります。

そのためには「療育事業所に通うだけ」ではなく「療育の専門家が、お子さんに関わっている方と連携をとること」が何よりも大切です。

訪問できるのは保育所だけではありません

「保育所等訪問支援」の名前から勘違いされやすいですが、訪問できるのは保育所だけではありません。
以下のような、お子様の『集団生活の場』に訪問が可能です。

●保育所、幼稚園、認定こども園
●小学校、中学校、高等学校、支援学校、フリースクール
●放課後等デイサービス、児童発達支援
●放課後等児童クラブ(学童)
●乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設(公立、私立含む)

どんなことをするの?

①観察 学校や施設に訪問しお子さまの様子を観察し、困っていることやその原因を分析します。

​②直接支援 学校や施設でお子さまの困り事に対して直接働きかけます。

③間接支援 教職員の方に対してお子さまについて情報共有し対応のご提案をします。

​④家庭連携 保護者に対して支援のご報告を共有します。

※LOOPの訪問支援では言語聴覚士と専任スタッフが、先生方にお子さんの特性を説明したり課題に集中しやすいよう環境をご提案したり、先生方の困りごとを解決する方法を一緒に考えさせていただきます。

保育所等訪問支援のメリット
  1. 保育所など集団場面での支援なので発達上の課題に気づきやすい

  2. お子さま一人一人に合ったオーダーメイドの専門的支援ができる

  3. 通所支援で身につけたことを集団場面でも活かすことができる

  4. 進級・進学の際に実効性のある支援方法を確実に引き継ぐことができる

  5. ​訪問先の職員と保護者間の橋渡しができる

※保育所等訪問支援をご利用の場合、受給者証の申請に診断書や心理所見等が必要ありません。そのため受給者証のために病院へ行く必要がなく、速やかに手続きを進めることができます。並行して児童発達支援や放課後等デイサービスなど他の通所支援にも使えるのでスムーズに必要な支援を開始できます。

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サービス利用の流れ

①保護者からのお問い合わせ・相談

     
②当事業所との面談・ご契約

     
③受給者証の申請
 ※受給者証の支給決定はサービス種別ごとにされますので、すでに児童発達支援や放課後等デイサービスの支給決定がされている場合でも新たに申請を行う必要があります。

     
④訪問先期間への連携依頼

     
⑤支援会議の実施・個別支援計画の作成

     
⑥利用開始

よくある質問

どんな時に利用すればいいですか?

発達障がい関係、引きこもり、不登校、親子関係調整など、お子様に関するお悩みをお気軽にご相談ください。

主な相談内容としては、以下のようなものが挙げられます。

・じっとしていられない
・指示が入りにくい
・登園や登校をしぶる
・勉強についていけてない
・ことばが遅い気がする
・こだわりが強い
・友達とトラブルになりやすい
・保護者と先生の意思疎通が取りにくい

誰でも利用できますか?

障がいのあるお子様だけでなく、『どこか気になる』といったお子様も対象です。
診断や障害名、手帳の有無は問いません。
保育所等訪問支援の対象は0才~18才の誕生日を迎えるまでです。

※どこに住んでいても大丈夫です。

​保育所等訪問支援には地域の制限がありません。
高知市内どこへでも訪問させていただきます。
まずは一度ご相談ください。

利用できる時間や頻度は?

利用できる時間はニーズに合わせて設定できます。
保育所等訪問支援には時間の指定はありません。
利用者のニーズの聴き取りを行い、それを踏まえて訪問先のご都合と調整しながら、可能な限りご希望に沿った時間へ訪問支援いたします。

たとえば、以下のようなニーズが挙げられます。

・保育園でのお友達との関わり方を見てほしい
・支援学校か支援学級かで迷っているので園での様子を見てほしい
・就学・進学がスムーズにできるようにサポートしてほしい
・児童発達支援・放課後等デイサービスでできるようになったことを学校でも活かしたい

※1回の支援時間はおおよそ1~2時間程度です。

支援時間に関する規定はありませんが、訪問先の活動の流れに沿って支援を実施しますので訪問先の予定と調整の上、時間は変動します。

※利用頻度は月2~5日程度です。
訪問頻度に関する規定はありませんが、国では概ね2週間に1回程度の訪問支援を想定しています。
実際に集団生活において不適応が生じている場合や緊急性の高い場合は、月に9日までの利用が可能です。 通年的な利用のほか、進級や学期の変わり目、長期休暇後、行事が控えている時期への集中的な利用の需要も高いです。

料金はどのくらいかかりますか?

まずは『受給者証(保険証)』の取得が必要です。
費用は厚生労働大臣が定める基準により算定され受給者証の利用により、9割が自治体、1割が利用者の負担になります。

※3~5歳のお子さまの場合、国による幼児教育・保育の無償化で利用料は必要ありません。

なお、通所支援にかかる費用の上限となりますので、「児童発達支援や放課後等デイサービ」をご利用中の方は、そちらの費用と合わせた上での上限金額になります。

どうやって申し込めばいいですか?

保育所等訪問支援は、保護者からのご依頼により提供されるサービスです。
受給者証をすでにお持ちの方も、そうでない方も、まずは当事業所へご連絡ください。

※園や学校・障がい児通所施設・その他施設の職員の方からのご相談も承ります。
「保護者に保育所等訪問支援をお勧めしたいので同席して説明してほしい」など、お気軽にご連絡ください。

よくある質問
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2016年に施行された障害者差別解消法により、発達障害のある子どもたちに学校が「合理的配慮」をすることを義務付けられました。

2018年には、学校や教育委員会が主体となり放課後等デイサービス等との連携を推進する「トライアングル」プロジェクトチームが設置され、支援が必要な子供やその保護者が、乳幼児期から学齢期、社会参加に至るまで地域で切れ目なく支援が受けられるよう児童発達支援や放課後等デイサービスなどとの連携は必須になっています。

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